緊急時の児童引き渡しについて
(1)児童引き渡し実施基準
- 市原市において気象庁発表による震度5強以上の地震が発生したとき
- 通学路や家具に被害があり、下校が難しいと判断されたとき
- 学校が避難場所として開設されたとき
※上記の基準を満たしたときは、児童引き渡しを実施する。
※学校だより、ホームページに掲載し、保護者への周知を図る。
※児童引き渡しを実施する際は、ホームページで緊急連絡を行う。
※学級連絡網による連絡は行わない。
(2)引き渡し方法(手順)
- 引き渡し場所は、避難場所の運動場とする。
- 引き渡しに来た保護者から、各学級担任は直接保護者に会い、児童を引き渡す。
- 担任は、保護者(引き渡し者)の確認をし、児童名簿に「誰が引き取りに来たか」「引き渡し時刻」を記録する。
- 長時間要した時など、その場の状況により、引き渡し場所を変更する。(体育館、図書室など)
(3)その他
保護者への引き渡し訓練を年1回実施する。

