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2012/01/24(火) Update!
インフルエンザ等 伝染病治癒後の[治癒証明書]提出について
 学校では,お子様が学校保健安全法に定められた伝染病に罹患し,医師の診断を受けた場合(保護者の判断ではありません),本人の安静を保つため,また,伝染の拡大を防ぐため出席停止となります(欠席扱いにはなりません)。伝染病が治癒し登校する際には,医師に記入してもらった[治癒証明書]が必要となります。[治癒証明書]の用紙は学校に取りに来ていただくか,あるいは以下よりプリントアウトして下さっても構いません。
[治癒証明書] → click!
― 登校の目安[学校保健安全法施行規則第19条より抜粋] ―
※第二種伝染病にかかった者については,次の期間。ただし,病状により学校医
 その他の医師において感染のおそれがないと認めたときは,この限りではな
 い。
・インフルエンザにあたっては,解熱した後二日を経過するまで。
・百日咳にあたっては,特有の咳が消失するまで。
・麻疹にあたっては,解熱した後三日を経過するまで。
・流行性耳下腺炎にあたっては,耳下腺の腫脹が消失するまで。
・風疹にあたっては,発疹が消失するまで。
・水痘にあたっては,すべての発疹が痂皮化するまで。
・咽頭結膜熱にあたっては,主要症状が消退した後二日を経過するまで。
※第一種の伝染病にかかった者については,治癒するまで。
※第三種の伝染病にかかった者については,病状により学校医その他の医師にお
 いて,感染のおそれがないと認めるまで。
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